技能実習生を日本へ①

 日本には技能実習制度とよばれる制度があり、外国人を日本に定められた期間就業させる事が出来ます。
本日、兵庫県にある企業様とセネガル人材の技能実習生を来年4月から受け入れる契約を締結する事が出来ました。
セネガル人にとって日本へ来ることで、自国(セネガル)への仕送りによる自国の発展、技能実習による技術習得で自国の産業発展、が見込めます。

制度の目的としては、日本の先進技術を後進国へ技術移転を行うための研修が主な目的として運用されています。
(実際は安価で使いやすい人材として扱われ、国際的な批判が多い制度と指摘されています※次回以降で説明予定)



【技能実習制度とは】

1.制度の成り立ちと現状
技能実習制度とは、発展途上国の人材が日本の企業で、母国では習得困難な技能を習得してもらうための制度です。
帰国後に習得した技能を活かし母国の経済発展に活かしてもらうことを主な目的としています。


1993年:制度運用開始

【外国人研修・技能実習制度】という名称で開始されたのがですが、「研修」と付いている事からも主目的である(教育)の想いが強い制度でした
(1年目:完全研修期間(1/3の時間は座学・就労は禁止)

制度運用から年数が経過し、日本の労働人口不足等が現れるにつれ、本来の技術移転の理念をはずれ(研修生)とは名ばかりの安価な労働力として扱われ始めました。
また、本制度を活用している企業が中小企業が多かったためか、労働基準法に抵触するような扱いが平然と行われるようになり国内・国外から問題視されるようになりました。

2009年:入管法改正
在留資格して正式に「技能実習」が創設されました。
制度運用当初に行われていた研修が必要なく、入国当初から「技能実習」という技術移転目的の労働が行える事となりました。
現在の制度の骨格がこの制度改定により作られました。
また、技能実習生も労働基準法の対象となる事との認識が広がり、残業の実施や適正な賃金の支払いが改善傾向になりました。

2017年:技能実習法施行(成立:2016年11月)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という)が施行。
本法律施行に伴い外国人技能実習機構が設立され、技能実習生の保護、適正な実習実施のための体制管理、が強化されました。

技能実習計画の認定制
実習実施者の届出制
監理団体の許可制

が制定されましたが、他方で、

実習期間の延長(3年~5年)
技能実習対象職種の増加

をする事で、技能実習生自体を増加する政策となりました。

2019年4月:新しい在留資格【特定技能】制定

改正入管法により在留資格「特定技能」ビザが新設され、技能実習法の下で進められていた技能実習生の保護や待遇の保証を継承し、長期的な日本滞在が可能となりました。

以上

まずは、弊社日本法人で御取引きのある企業様を中心に提案していき、セネガル人実習生を増やしていければと思います。
セネガルの発展を期待しています。

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2021年07月05日